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子どもの医療受給者証の内容に変更が生じたとき
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No : 2161
公開日時 : 2018/04/01 00:00
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子どもの医療受給者証の内容に変更が生じたとき
子どもの健康保険証や子どもの姓が変ったときは、手続きが必要ですか。
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回答
次の窓口で変更の手続をしてください。受給者証の記載事項に変更がある場合は、その場で(又は後日郵便で)変更後の受給者証を発行いたします。
窓口・・・アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
持ち物・・・子どもの健康保険証、受給者証
参考ページ
子どもの医療費助成
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このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319