目的から探す
>
くらし・人生
>
子育て
>
子どもの医療受給者証の内容に変更が生じたとき
戻る
No : 2161
公開日時 : 2018/04/01 00:00
印刷
子どもの医療受給者証の内容に変更が生じたとき
子どもの健康保険証や子どもの姓が変ったときは、手続きが必要ですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
福祉課
目的から探す
>
くらし・人生
>
子育て
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
その他の福祉
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
子育て・教育 ・人材育成
>
子育て
回答
次の窓口で変更の手続をしてください。受給者証の記載事項に変更がある場合は、その場で(又は後日郵便で)変更後の受給者証を発行いたします。
窓口・・・アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
持ち物・・・子どもの健康保険証、受給者証
参考ページ
子どもの医療費助成
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319