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子どもの医療受給者証が使えなかったとき
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No : 2159
公開日時 : 2021/04/01 00:00
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子どもの医療受給者証が使えなかったとき
子どもが県外の病院にかかり、医療受給者証が使えず、保険診療分2割(又は3割)を支払いました。お金はもどりますか。
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回答
次の窓口で手続きをしてください。後日、口座にお金をお返しします。
窓口・・・アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
持ち物・・・子どもの健康保険証、診療機関が発行した領収書、受給者証、受給者の口座番号・銀行支店名がわかるもの
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このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319