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配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続き
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No : 203
公開日時 : 2024/12/31 00:00
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配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続き
配偶者の扶養から外れたとき、国民年金の手続きは必要ですか。
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回答
20歳以上60歳未満の方が失業手当の給付等により、厚生年金加入者である配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
■手続き先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、西サービスセンター、各支所地域振興・市民生活課または長岡年金事務所
■必要なもの
〇マイナンバーがわかるものまたは基礎年金番号がわかるもの
〇扶養から外れた日付のわかるもの(資格喪失連絡票等)
〇本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など公的機関が発行したもの)
〇別住所の方などが代理で手続きする場合は委任状
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金担当 0258-39-2250
長岡年金事務所 0258-88-0003
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金担当
電話番号
0258-39-2250