■16歳未満の方
16歳に到達する誕生日まで
■16歳以上の方
各種申請・届出後7回目の誕生日まで
※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。
【外国人登録証明書の有効期限】
旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期まで
※次回確認(切替)申請期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内
【更新申請に必要なもの】
■特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
■旅券(所持している方)
■写真1枚(縦40mm×横30mm・最近6ヶ月以内に撮影のもの)
【更新申請窓口】
住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)
詳しくは関連ページまたは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。