• No : 1373
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/24 09:18
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建築物の中間検査

回答

建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。
同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
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