目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
>
建築物の中間検査
戻る
No : 1373
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:18
印刷
建築物の中間検査
中間検査の対象建築物を教えてください。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
まちづくり・公共交通
>
建築・開発・まちづくり
回答
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。
同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。
参考ページ
建築物の中間検査
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226