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建築基準法における外壁後退の取扱い
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No : 1371
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:14
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建築基準法における外壁後退の取扱い
外壁後退の取扱いについて聞きたいです。
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回答
建築基準法による外壁後退については、第1種・第2種低層住居専用地域内の容積率80%、建ぺい率50%の区域で定めています。
その他、地区計画や建築協定が定められている区域の一部及び風致地区に外壁後退の制限があります。
参考ページ
長岡市風致地区条例
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226