• No : 1371
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/06/05 08:46
  • 印刷

建築基準法における外壁後退の取扱い

回答

建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。
長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226