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道路後退(セットバック)の際の後退用地の取扱い
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No : 1358
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 08:49
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道路後退(セットバック)の際の後退用地の取扱い
道路後退(セットバック)をした場合の後退用地はどのようになりますか。
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回答
道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。
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