目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
>
風致地区における建築等
戻る
No : 1354
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2020/12/11 10:55
印刷
風致地区における建築等
風致地区の建築等の手続きについて教えてください。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
まちづくり・公共交通
>
建築・開発・まちづくり
回答
長岡市では、悠久山と蔵王の2地区を風致地区に指定しています。
風致地区内では、建築物又は工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、土石の採取、建築物等の色彩変更等の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。
風致地区は第一種、第二種及び第三種に種別されており、各種別により基準の内容が異なります。
可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。
参考ページ
長岡市風致地区条例に基づく風致地区内許可申請について
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226