新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づき、次に該当する場合、事前協議が必要です。
1.開発行為の事前協議
市街化区域以外で2ha以上の次に該当する開発行為を行う場合は事前協議が必要です。
・宅地の造成、廃棄物処理施設の設置、牧場の建設、ゴルフ場の造成、スキー場の造成、公園・遊園地又は動植物園の建設、運動場・車両競走場又は乗馬場の建設、その他スポーツ・レクリエーション施設の建設
※砂利・岩石又は土等の採取は5ha以上が該当します。
2.土地取得前における開発行為の事前協議
事前協議の対象となる開発行為を目的として、次に該当する市街化区域以外の土地を取得(契約)する場合、取得(契約)の前に協議が必要です。
・5ha以上の土地、4ha超の農地又は採草放牧地、1ha以上の農振農用地、保安林を含む土地、自然公園法の特別地域を含む土地(国定公園の特別地域を除く。)、史跡名勝天然記念物(文化財保護法)を含む土地
※土地取得面積が、都市計画区域内の市街化区域以外においては、5,000平方メートル、都市計画区域外においては、10,000平方メートル未満の場合は、該当しません。
※なお、土地取得前に「開発行為の事前協議」を始める場合は、「土地取得前における開発行為の事前協議」は不要です。