公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。
1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。
(1)都市計画施設の区域内にある100平方メートル以上の土地
(2)市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地
(3)都市計画区域内の市街化区域以外で、10,000平方メートル以上の土地
担当:用地課
2.国土利用計画法に基づく届出
長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結後2週間以内に、国土利用計画法に基づき、届出が必要です。
(1)市街化区域内で、2,000平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域内の市街化区域以外で、5,000平方メートル以上の土地
(3)都市計画区域外で、10,000平方メートル以上の土地
担当:都市政策課