目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
福祉課
>
ひとり親家庭等医療費受給者が受給者証を使わずに受診したとき
戻る
No : 1086
公開日時 : 2021/04/01 00:00
印刷
ひとり親家庭等医療費受給者が受給者証を使わずに受診したとき
ひとり親家庭等医療費助成対象者が、受給者証を使わずに医療費を支払ってしまった場合の手続きについて教えてください。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
福祉保健部
>
福祉課
目的から探す
>
くらし・人生
>
子育て
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
健康・福祉・保険・年金
>
その他の福祉
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
子育て・教育 ・人材育成
>
子育て
回答
受給者証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日還付の申請をしてください。
[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)受給者証
(3)医療機関等の領収書
(4)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉課 医療費助成係
電話番号
0258-39-2319