確認申請書を提出するのは原則、建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。その場合は、確認申請書には建築主から申請する手続きの一連業務について委任を受けた「委任状」の添付が必要とされています。
確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前を記します。その代理業務(正しくは「建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理」という)は、建築士法第21条により、建築士(木造建築士にあっては、木造の建築物の範囲に限ります)は行うことが可能ですが、無資格の方が申請の代行を行うことはできません。また、建築士でも他人の物件に関して申請代行をしようとする時には、建築士事務所登録が必要になりますのでご注意ください。
なお、資格が無い一般の方でも、木造で2階建て以下、かつ、延べ面積50m2以下の建築物などであれば、設計や工事監理をすることができます。しかし、資格が無い方の場合には、申請書の審査や完了検査時の特例が受けられず、提出していただく書類が多大になり、実際には建築士の設計者が行うことがほとんどとなっています。詳しくは、建築士など専門家にご相談ください。