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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 1005
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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児童扶養手当一部支給停止措置とは

児童扶養手当の一部支給停止措置の内容はどのようなものですか。
カテゴリー : 

回答

平成20年4月から、児童扶養手当を受けてから5年以上を経過するなどの条件(※1)に該当した受給者のかたが、やむをえない事情がないにもかかわらず、経済的自立に向けて自ら活動を行っていない場合、手当額の2分の1を停止します。
対象となるかたには、事前に通知をお送りしますので、よくお読みいただき、経済的自立に向けて活動していることなど(※2)を届け出てください。
経済的自立に向けて自ら活動している場合、そのような活動をすることが難しい事情のある場合は、今までどおりの手当を受給することができます。

※1 この措置の対象となる条件
・児童扶養手当を受けてから5年以上を経過したかた。
・児童扶養手当が受給できる状況になってから7年以上を経過したかた。
・上記にかかわらず、認定請求の際に児童が3歳未満である場合、児童が8歳になるまでは対象になりません。

※2 停止の適用から除外される届出
・就労しているかたは、給与明細、勤務先からの証明書などを提出していただきます。
・就職活動中のかたは、ハローワークからの証明書、採用面接を受けた会社からの証明書などを提出していただきます。
・障害・病気などやむを得ない事情によって就労することが難しいかたは、診断書や身体障害者手帳などを提出していただきます。
・ご家族の介護のために就労することが難しいかたは、診断書や身体障害者手帳に加え、地区民生委員の確認を受けて提出してください。
(各様式は、事前の通知に同封します。また、生活支援課の窓口で受け取ることもできます)

詳しい条件などについてのご質問、ご相談は生活支援課までお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
生活支援課ひとり親支援担当
電話番号
0258-39-2338