土地の固定資産税の算出においては、税負担の公平性の観点から負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化に向けた調整措置がとられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっているため、税額が地価の動向と一致しない場合がありま... 詳細表示
土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の税金の計算の仕... 詳細表示
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用... 詳細表示
資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までご連絡ください。 参考... 詳細表示
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31... 詳細表示
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