建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。 この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。 確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前を記... 詳細表示
小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示
確認済証および検査済証の再発行はできません。 しかし、手続きを行った事実を証明する書類として、建築確認台帳記載事項証明書を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、令和6年度以前に指定確認検査機関等(長岡市以外の機関)で手続きを行ったものについては、長岡市で建築確認台... 詳細表示
下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限> 一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h) 一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h) 一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示
閲覧したい公図の地域ごとに、閲覧できる場所が異なります。各地域の公図が閲覧できる場所は以下のとおりです。手数料として1件300円が必要です。 申請書の様式はこちら。(長岡市HP「申請書様式のダウンロード > 都市計画・公園」) なお、令和3年12月をもって公図の分筆や合筆等の修正は行わないこととしま... 詳細表示
建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示
既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示
令和7年7月18日に新潟県全域で規制区域が指定されました。規制区域の詳細は以下のページをご覧ください。 参考ページ 「盛土規制法について(メインページ)」新潟県公式ウェブサイト 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 参考ページ ... 詳細表示
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