扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 参考ページ... 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 参考ペー... 詳細表示
第1期 6月末日第2期 8月末日第3期 10月末日第4期 1月末日※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税... 詳細表示
「所得税」は、個人の所得にかかる国税です。例えば、会社で給料をもらっている方や、年金を受給している方、自分で商売をして利益(所得)を得ている方などにかかります。 所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算し... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
はい、市民税・県民税の申告をしてください。所得税の確定申告とは違い、市民税・県民税の申告は、税額を決定するだけではなく、市役所の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、保険料や負担金が適正に計算されないことや、各種の申請ができないことなどがあります。ご本人にとっても不都合が生じることがあ... 詳細表示
市民税・県民税の住宅ローン控除は還付ではなく、翌年度の市民税・県民税(年額)を算定する過程で、税額控除として市民税・県民税所得割から控除します。 また、市民税・県民税の住宅ローン控除の金額については、所得税から控除しきれなかった額を基に計算します。ただし、入居日が平成19年及び平成20年の方は税額控除の対象になり... 詳細表示
代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 ■... 詳細表示
43件中 11 - 20 件を表示