確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確... 詳細表示
いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 参考ページ... 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
老人クラブに入会を希望する人は、お住まいの地区の老人クラブの会長に連絡してください。 老人クラブの連絡先が分からないときは、老人クラブ連合会事務局(電話0258-86-0029)にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。そのため、受診日に資格を有している保険証(マイナ保険証を含む)や資格確認書(以下、「保険証等」という)を医療機関に提示する必要があります。就職・... 詳細表示
即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
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