まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示
新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示
サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。該当する人には市から通知を送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示
「オレンジカフェ」は、身近にあるカフェのように気軽にお茶を飲みながら、認知症の相談を行ったり、参加者同士の交流などで楽しく過ごす場所です。長岡市と、家族の会・関係機関が協働で開催しています。 認知症の心配がある人や現在治療中の人、介護をしている(経験のある)人、認知症に関心のある人はもちろん、「近所にあるから行... 詳細表示
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