社会保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。 添付された納付書により早急に納めてください。 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示
保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 詳細表示
65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。 年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。 なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続... 詳細表示
75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方が対象となります。 詳細表示
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