国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示
一時的に収入が断たれたなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口まで相談にご来庁ください。事情により来庁が困難な場合は、お電話でのご相談も承っております。 なお、納付が滞った状態が続き、ご相談もない場合、差押等の滞納処分を行う場合があります。ご注意ください。 詳細表示
他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示
ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。 具体的な手続方法の説明を行います。 ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでなく、利用するサービス提供事業所との調整なども必要にな... 詳細表示
手続きの必要はありません。 現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 詳細表示
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示
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