介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 詳細表示
手続きの必要はありません。 現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示
他の家族の被扶養者に入らなければ、国民健康保険への加入となります。これまで加入していた被用者保険の資格喪失証明書と本人確認書類(運転免許証等)をご用意いただき、お手数ですが国民健康保険の加入手続きを行ってください。 詳細表示
前年中の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。(申請不要) ・均等割額の軽減…賦課期日時点において同一世帯内の加入者および世帯主の所得状況に応じて軽減(7割(令和8・9年度は7.2割)、5割、2割軽減)されます。 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、国民健康保険被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 入院時食事代の減額に関する申請についてはこちら 詳細表示
国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が1子につき支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産でも支給されます。) ただし、退職後6か月以内の方で、現在は国保に加入されている人は、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。(その場合、国保からの支給は行いま... 詳細表示
国民健康保険の被保険者が亡くなられてご葬儀をされたときは、申請により喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。 葬祭費の申請についてはこちら 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 詳細表示
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