• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 高齢者 』 内のFAQ

119件中 91 - 100 件を表示

10 / 12ページ
  • 敬老行事の対象者

    敬老行事は、原則75歳以上の人を対象としています。現在は旧市町村ごとの特色を生かして行っているため合併前の旧市町村ごとに形式が異なります。  詳細は市役所長寿はつらつ課、またはお住まいの地域の支所地域振興・市民生活課にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 災害や失業の場合の介護保険料

    災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 介護保険料の8月の年金からの納付額

    保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

  • 後期高齢者医療制度の一部負担の割合

    医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 国民健康保険料の納付書の紛失

    納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示

  • 国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

    同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。職場の保険に加入している... 詳細表示

  • 老人クラブへの入会

    老人クラブに入会を希望する人は、お住まいの地区の老人クラブの会長に連絡してください。 老人クラブの連絡先が分からないときは、老人クラブ連合会事務局(電話0258-86-0029)にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 介護保険料を納めないでいると

    災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示

119件中 91 - 100 件を表示