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精神障害者保健福祉手帳の新規申請
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No : 968
公開日時 : 2018/04/01 00:00
更新日時 : 2025/06/30 16:37
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精神障害者保健福祉手帳の新規申請
精神障害者保健福祉手帳の新規申請に必要なものを教えてください。
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回答
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法上の優遇措置や各種の福祉サービスを受けるために、ご本人の申請により長岡市が交付するものです。精神障害のために、生活上に制限があると認められた方で希望する方が対象となります。ただし、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが必要となります。
新規申請に必要なものは次のとおりです。(申請等の用紙は、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課と医療機関(精神科)にあります。)
1 申請書
2 精神科医の作成した診断書(障害年金または特別障害給付金を受給していることを証する書類でも可)
3 同意書・・・障害年金または特別障害給付金の受給を証する書類で申請する場合
4 写真・・・『タテ4cm×ヨコ3cm』
5 マイナンバー(個人番号)が分かるもの
詳しくは関連ページをご覧ください。
参考ページ
精神障害者保健福祉手帳の交付
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉課 障害活動係
電話番号
0258-39-2343