〇20歳になった時点で厚生年金に加入されていない方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」等が届きます。国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するすべての人が、被保険者として加入しなければなりません。制度に加入し、定められた要件を満たすことにより、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
〇老後の所得保障だけでなく、病気やけがで重い障害が残った場合の障害基礎年金や、配偶者または父(母)が亡くなったときに、子を有する配偶者または子への遺族基礎年金もあります。
※子とは18歳になった年度末までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金担当 0258-39-2250
長岡年金事務所 0258-88-0006
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