• No : 936
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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配偶者の扶養となったときの国民年金手続き

配偶者の扶養となったときの国民年金の手続きについて教えてください。
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回答

国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。

■届出先
配偶者の勤務先
※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250