• No : 931
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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60歳を過ぎてからの国民年金

60歳以上でも国民年金に加入できますか。
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回答

(1)原則として、国民年金の加入は、20歳から60歳までですが、過去に納め忘れなどがあり、年金受給額が満額(40年間)にならない方は、60歳から65歳の間で任意加入し、不足分の保険料を納めることができます。

(2)65歳になっても年金を受給できる資格を満たさない方は、最長70歳まで任意加入し保険料を納めることができます。加入は受給資格期間を満たすまでとなります(原則、厚生年金、国民年金の納付済期間や免除期間を合わせて10年以上の資格期間が必要です。)。

(3)老齢基礎年金を既に受給している方、厚生年金に加入している方は任意加入できません。

■届出先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)または長岡年金事務所で60歳になってから手続きをしてください。

■届出に必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号通知書
〇マイナンバーがわかるもの
〇通帳
〇印鑑(口座届出印)
〇本人確認書類(運転免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
〇65歳以降も任意加入する必要のある方は期間確認のため、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要となります。
〇本人以外の方が届出する場合は委任状
 
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係  0258-39-2250  
長岡年金事務所      0258-88-0003
 
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250