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No : 903
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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養子縁組届とは
養子縁組について教えてください。
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回答
養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。
・当事者間に養子縁組をする意思があること
・養親となる者は20歳に達していること
・養親は養子の年長者であること
・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと
等の要件があります。
届出に関しては、未成年者を養子とする際に家庭裁判所の許可が必要な場合があるなど、養子縁組の内容によって届書の記入の方法や必要とする書類等が異なりますので、窓口でご相談ください。
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このページの作成・発信部署
市民課 戸籍担当
電話番号
0258-39-7513