• No : 838
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 印刷

転入届の特例の手続き方法

転入届の特例の手続きはどのようにすればよいですか。
カテゴリー : 

回答

あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。
転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。
代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人の本人確認書類、委任状(同一世帯の親族及び法定代理人は不要)、権限確認書類(法定代理人の場合のみ)が必要です。
 
※転入届の特例の手続きは、以下のどちらか早い日までに行ってください。
(1) 転出予定日から30日以内
(2) 転入日(新しい住所地に住み始めた日)から14日以内
上記の日を越えた場合は、改めて前住所地において、転出手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
参考ページ
このページの作成・発信部署
市民課 中央サービスセンター
電話番号
0258-39-7514