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  • 公開日時 : 2016/12/11 17:31
  • 更新日時 : 2021/07/26 20:29
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在留カードの有効期限

在留カードの有効期限について教えてください。
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回答

■永住者(16歳未満の方)
16歳の誕生日まで

■永住者(16歳以上の方)
交付の日から7年間

■永住者以外(16歳未満の方)
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

■永住者以外(16歳以上の方)
在留期間の満了日まで

* 永住者の方や16歳未満で在留カードの有効期限が16歳の誕生日となっている方は、有効期限が満了する前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。なお、永住者の方は有効期間が満了する2ヶ月前から、16歳未満で在留カードの有効期限が16歳の誕生日となっている方は、16歳の誕生日の6ヶ月前から申請することができます。

更新申請の窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

詳しくは関連ページをご覧ください。
 
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市民課 住所変更担当
電話番号
0258-39-7514