• No : 759
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/01/06 16:10
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外国人の本名とは別の氏名を名乗る場合の手続き

本国での氏名(本名)とは別に日本で別の氏名を名乗ることはできますか。
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回答

本名と同様に日本での日常生活において使用している氏名がある場合、その氏名を「通称名」として住民票に記載することが可能です。通称名を記載するには複数の立証資料(勤務先や学校で発行される本人確認書類や保険証など)により、使用実態の確認が必要となりますので、確認できる資料と在留カードや特別永住者証明書をお持ちのうえ、住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)へお越しください。(通称名を使用しているからといって届出義務があるわけではありません。)
なお、日本人との婚姻や養子縁組等をされている場合、その事実が戸籍全部事項証明(戸籍とう本)や戸籍届出証明書などで確認できれば日本での使用実績がない状況でも、例外的に相手側日本人の氏を通称名として住民票に記載することができます。
また、通称名は住民票には記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。
 
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市民課 住所変更担当
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