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No : 660
公開日時 : 2018/04/01 08:30
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道路標識の設置
道路に標識を設置してほしいのですが、どこにお願いしたらよいですか。
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回答
標識には色々な種類があります。
一時停止や速度制限など交通規制を伴うものを規制標識、「幅員減少」や「通学路あり」といった注意を促すものを警戒標識といいます。
設置するための条件として、地域の皆さんの総意が必要になりますので、地域の自治会長さんにご相談していただき、自治会としての意見を取りまとめて下記の要望先に要望してください。
【要望先】
・規制標識は、各警察署交通課
・警戒標識は、道路管理者
(市道=道路管理課、県道=県地域振興局)
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このページの作成・発信部署
市民課 防犯交通係
電話番号
0258-39-2206