• No : 625
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
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要配慮者

回答

平成25年6月の災害対策基本法の改正により、それまで使用されていた「災害時要援護者」に代わり使用されるようになった言葉で、高齢者、障害者、乳幼児、外国人その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。
このうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人を「避難行動要支援者」といいます。

 
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