既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。
還付金の受け取り方法は、口座振込か第四北越銀行窓口(長岡市内の店舗及び今町支店、分水中央支店、片貝支店、小千谷支店)のいずれかになります。
第四北越銀行窓口での現金による還付を希望する場合は、以下のものが必要です。
- 還付金請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 還付金受領者の印鑑
※家族等の本人以外の方が代理で還付金を受領する場合は、予め「還付金請求書」委任状欄の記入・押印が必要となります。
※法人名義分の還付金を受領する場合は、会社が個人(窓口で現金を受領される方)に受領を委任する形で委任状欄の記入・押印が必要となります。
※委任状欄は、受任者名を含め必ず委任者本人が記入してください。
なお、納期限を過ぎ、未納となっているものがあれば優先的に充当されますのでご注意ください。