目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
市民税・県民税
>
市民税・県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者
戻る
No : 530
公開日時 : 2020/04/01 00:00
印刷
市民税・県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者
現在住宅ローンを払っています。住宅ローンは税金を計算する上で控除があると聞きました。住宅ローン控除について教えてください。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
市民税課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
市民税・県民税
回答
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。
この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。
対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかの条件にあてはまる方)
・平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方
・平成21年6月4日から令和7年まで長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
・平成24年12月4日から令和7年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
※平成19・20年に入居された方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市民税・県民税から控除することはできません。
参考ページ
住民税における住宅借入金等特別税額控除(平成22年度以降適用分)
住民税における住宅借入金等特別税額控除(平成20、21年度分)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212