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No : 525
公開日時 : 2019/04/01 00:00
更新日時 : 2020/11/27 17:17
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サラリーマンと税の申告
私は会社勤めのサラリーマンですが、税の申告をする必要がありますか。
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回答
条件によって
①確定申告、市県民税申告とも不要 ②確定申告が必要 ③市県民税申告が必要な場合にそれぞれ分かれます。
①給与収入のみで、勤務先で年末調整がお済みの方は、申告をする必要はありません。
②給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超える方、2か所以上から給与を受け年末調整されていない給与収入が20万円を超える方などは、確定申告をしなくてはなりません。また、医療費控除などの控除を追加して、所得税の還付を受けようとする方も、確定申告が必要です。
③市県民税の申告は、確定申告が必要な条件に当てはまらない場合でも、金額の多少に関わらず、給与と年金以外の収入があった場合は申告が必要です。また、所得税の還付に該当しない場合でも、市県民税の所得割が課税される方(扶養者0人の場合、総所得金額等が450,000円(令和2年度以前は350,000円)超)については、市県民税申告で控除を追加してください。
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このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212