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相続があった場合の市県民税
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No : 520
公開日時 : 2016/12/11 17:30
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相続があった場合の市県民税
昨年、相続がありましたが市県民税はどうなりますか。
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回答
相続税は国税ですので、市県民税はかかりません。
亡くなられた方に市県民税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。
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このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212