パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。
ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与所得以外に営業所得、雑所得等がある方は、上記の給与収入額内であっても市民税・県民税・森林環境税がかかることがあります。
なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除などを受けている場合は、市民税・県民税・森林環境税がかからない上限額が変わります。
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