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市外からの転入における軽自動車やバイク等の手続き
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No : 507
公開日時 : 2018/04/10 00:00
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市外からの転入における軽自動車やバイク等の手続き
市外から転入してきましたが、軽自動車やバイク等の手続きはどうすればよいですか。
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軽自動車・原付バイクの税金
回答
【原付バイク、小型特殊自動車について】
①引き続き使用される場合は、下記のものをお持ちになり、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課でお手続きをしてください。
【平日】午前8時30分~午後5時15分
・ナンバープレート(転入前の市町村で手続きした場合は不要)
・標識交付証(廃車交付証)
②廃車される場合は、転入前の市町村にお尋ねください。
【125cc超のバイクや四輪車等について】
所定の場所でのお手続きになります。各機関に事前にお尋ねください。
参考ページ
軽自動車税
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民税課 税制係
電話番号
0258-39-2212