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被扶養者の市県民税
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No : 4926
公開日時 : 2020/06/11 11:47
更新日時 : 2020/11/27 16:32
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被扶養者の市県民税
扶養されていても、市県民税は課税されるのですか。
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回答
前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市県民税が課税されますので、税制上の扶養親族となっていても市県民税が課税される場合があります。
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212