• No : 327
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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長岡市過疎地域持続的発展計画の内容

長岡市過疎地域持続的発展計画とはどのような計画ですか。
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回答

過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づき策定する計画です。
計画に掲載する事項は、過疎法に定められていて、おおむね以下の事項です。
(1) 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
(2) 地域の持続的発展に関する目標
(3) 計画期間
(4) 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項
(5) 市町村計画の達成状況の評価に関する事項
(6) 上記に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項
長岡市においては、令和8年3月に、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする長岡市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
計画の対象地域は、過疎法の規定により過疎地域とみなされる山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び川口の6地域です。

計画書は参考ページからご覧ください。
 
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