「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。
【特別弔慰金の趣旨】
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。
【支給内容】
(第十二回特別弔慰金の場合)
額面27万5千円、5年償還の記名国債
第十二回特別弔慰金請求受付のご案内については、令和7年6月以降順次お送りしています。
ご案内が届いていない方で、請求権を確認したい場合は、福祉総務課(電話:0258-39-2217)までお問い合わせください。