• No : 299
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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使用開始届出書

お店を開きたいのですが、何か届け出は必要でしょうか。
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回答

お店を始める、事務所を開くなど、建物内で事業(テナントなども含みます。)を始めようとするときは、その規模によって届出が必要となり、消防署が検査をすることになります。
詳しくは担当にお問い合わせください。

消防本部予防課 電話0258-35-2190 
与板消防署   電話0258-72-2572 
栃尾消防署   電話0258-52-1155
 
このページの作成・発信部署
消防本部 予防課 審査係
電話番号
0258-35-2190