目的から探す
>
行政カテゴリー
>
子育て・教育 ・人材育成
>
子育て
>
里帰り出産の場合の児童手当の申請
戻る
No : 246
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2020/12/10 10:11
印刷
里帰り出産の場合の児童手当の申請
出生届を住所地以外の市役所に提出しましたが、児童手当の手続きはどうしたらいいですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
教育委員会 子ども未来部
>
子ども・子育て課
目的から探す
>
くらし・人生
>
子育て
目的から探す
>
くらし・人生
>
妊娠・出産
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
子育て・教育 ・人材育成
>
子育て
回答
出生後、15日以内に児童手当認定請求を行ってください。
出生月の翌月分から手当の支給が認定されます。
手続きは、住所地(住民登録地)の市区町村役場で行ってください。
(申請者(親)が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。)
手続きが遅れると、手続きした月の翌月分からしか認定されませんのでご注意ください。
参考ページ
児童手当
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355