• No : 2393
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/02/27 09:01
  • 印刷

農地相続、農業経営主変更

農地所有者が死亡しました。必要な手続きを教えてください。
カテゴリー : 

回答

農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写しの提出が必要です。
農業経営主である場合には農業経営主変更届の提出も併せてお願いします。
 
このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 農地係
電話番号
0258-39-2243