目的から探す
>
担当課から探す
>
農業委員会
>
農業委員会事務局
>
農地の利用権設定と農地法の許可
戻る
No : 2386
公開日時 : 2016/12/11 17:36
印刷
農地の利用権設定と農地法の許可
農地の利用権を設定する場合農地法の許可が必要ですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
農業委員会
>
農業委員会事務局
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
農林水産業・商工業・働く
>
農林水産業
回答
利用権の設定が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
農業委員会事務局 振興農政係
電話番号
0258-39-2243