• No : 231
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
  • 更新日時 : 2020/12/10 10:14
  • 印刷

児童手当で国外別居の場合

回答

原則として、子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえません。
ただし、海外留学で以下の要件を満たしている場合は、例外として、児童手当をもらうことができます。
(1)留学する前に、3年以上継続して日本に住んでいること
(2)教育を受けることを目的とした海外留学であること
(3)海外で父又は母と同居していないこと
(4)留学し始めてから3年以内であること
申請の際には、これらを証明できる証拠書類の添付が必要となります。詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。
 
このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355