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子どもが施設入所している場合の児童手当
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No : 229
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2020/12/10 10:16
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子どもが施設入所している場合の児童手当
子どもが児童養護施設や障害者施設などに入所している場合、児童手当は誰に支給されるのですか。
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回答
子どもが児童養護施設などに入所している場合、原則として、その施設の設置者に児童手当が支給されます。(2か月以内の一時保護や短期入所の場合は除く。)
参考ページ
児童手当
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このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355