• No : 2071
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
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消防団協力事業所表示制度

消防団協力事業所とはどんな制度で、どうすれば認定されますか。
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回答

地域防災の中核的存在である消防団員は年々減少傾向にあり、地域防災力の低下が懸念されています。そうした中で長岡市の消防団員のほとんどが被雇用者のため、事業所の消防団に対する理解と協力が必要不可欠です。
消防団協力事業所として認定されると表示証が交付され、長岡市のホームページなどで事業所名を公表します。これにより社会貢献企業として広く認められるとともに、事業所の信頼性向上にもつながることになります。
消防団協力事業所の認定基準には、消防関係法令に重大な違反がなく、次のいずれかに該当すれば認定されます。
1 従業員が消防団に3名以上入団していること
2 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮していること
3 災害時に事業所の資機材等を積極的に消防団活動に提供するなどの協力ができること
4 その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優良であると認められること
詳しくは関連ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
消防本部 総務課 消防団係
電話番号
0258-35-2192