目的から探す
>
行政カテゴリー
>
まちづくり・公共交通
>
建築・開発・まちづくり
>
保留地
戻る
No : 1387
公開日時 : 2020/04/01 00:00
印刷
保留地
保留地とは何ですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
まちづくり・公共交通
>
建築・開発・まちづくり
回答
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。
参考ページ
土地区画整理事業を実施している地区について
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226