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No : 1385
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2020/12/11 15:26
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建築物の解体
建築物の解体に届出が必要ですか。
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回答
建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。
また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。
参考ページ
建設リサイクル法
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226